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平成29年度産業廃棄物処理助成事業の募集について

平成30年度募集の詳細は7月頃に掲載予定です。

(平成29年度産業廃棄物処理助成事業)

(公財)産業廃棄物処理事業振興財団

1.助成事業の概要

公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団では、平成4年の創設以来、産業廃棄物問題の解決に向けて、優良な処理施設の整備を支援する「債務保証事業」、都道府県等が不法投棄された廃棄物の撤去(原状回復)を資金面で支援する「適正処理推進事業」、技術開発や起業化のための助成を行う「助成事業」、PCB等処理事業への支援、優良な処理業者の育成、排出事業者への処理業者情報の提供等を行う「振興事業」の4つの事業に取り組んでいます。
 そしてこれらの活動を行うことで、産業廃棄物の適正処理・減量化、さらには再資源化等の促進によって、持続可能な循環型社会の構築に資するクリーンな生活環境の保全と、産業の健全な発展に貢献しています。
 助成事業については、資源循環型社会システムの効率的な構築のために必要な高度な技術力の育成支援及び健全な処理業者の育成支援のための方策として実施することとしています。具体的には、産業廃棄物に関する3Rの技術開発(いわゆる廃棄物の発生抑制・減量化技術の開発、循環資源の再利用技術の開発、再生利用技術の開発)、環境負荷低減技術の開発及び既存の高度技術を利用した施設整備やその起業化、農林漁業バイオ燃料法第12条第1項第2号の対象となる認定研究開発事業(以下「バイオ燃料認定研究開発事業」という)、及び小型家電リサイクル法第14条第1項第2号の対象となる認定研究開発事業(以下「小型家電リサイクル認定研究開発事業」という)に対して助成するものです。これらが産業廃棄物処理業界へ普及し、環境への負荷を低減した資源循環型社会システムの重要な機能を担うことを期待しています。

2.申請資格

次の全ての条件を満たしている者とします。ただし、バイオ燃料認定研究開発事業及び小型家電リサイクル認定研究開発事業を行う者は3)のみとします。

  1. 産業廃棄物の処分を業として行う者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の産業廃棄物処分業許可の取得者)又は行う予定の者(少なくとも事前協議に入っているものとし、原則として助成事業の交付証が授与される前に許可を取得していること)。 ただし、次のア~ウに該当する者についても申請可能とします。

    ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の2(産業廃棄物の再生利用に係る特例)の規定に基づき環境大臣の認定を受けた者。
    イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の3(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)の規定に基づき環境大臣の認定を受けた者。
    ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項に規定する専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者。
     
  2. 従業員数300人以下又は資本金10億円以下のどちらかに該当すること。
  3. 過去5年間、廃棄物及び公害防止に関する法律等の規定による不利益処分を受けていないこと。
  4. 原則として、応募事業が同一期間内に他の公的助成を受けていないこと。
     なお、一社のみによる申請だけでなく、様々な専門的技術を有した外部組織との連携による事業の申請も可能です。ただし、外部組織との連携による申請の場合は、1)、2)については代表者がこの条件を満たしていること、3)については関係者全員がこの条件を満たしていることが必須となります。
     また、助成事業として決定された場合は、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団の産廃情報ネットによる情報公表を行っていただきます。

3.対象となる事業

産業廃棄物に関する次の1)~5)を対象事業とします。

  1. 3Rに関する技術開発事業、又は環境負荷低減に関する技術開発事業(以下「技術開発」という)
  2. 高度技術を利用した3R、又は高度技術を利用した環境負荷低減施設の整備事業(以下「高度技術施設」という)
  3. 上記1)、2)に関する起業化のための調査事業(以下「起業化調査」という)
  4. バイオ燃料認定研究開発事業
  5. 小型家電リサイクル認定研究開発事業
    これらのうち1)~3)の事業については、「平成17年度以降の産業廃棄物処理助成事業例」を示しておりますので、ご参考下さい。

4.助成の概要

(1) 助成事業の実施期間

原則として、平成30年4月から1年以内とします。
ただし、対象となる事業のうち、1)、2)、4)及び5)については、平成30年4月以降にかかる計画がある場合、平成31年3月までの最長2年間(以下「1年超」という)の申請も可能とします。

(2) 年間助成額

  1. 技術開発 最高 500万円
  2. 高度技術施設 最高 500万円
  3. 起業化調査 最高 50万円
  4. バイオ燃料認定研究開発事業 最高 500万円
  5. 小型家電リサイクル認定研究開発事業 最高 500万円

1年超の計画の事業については、合計で最高1,000万円の助成が可能となります。

(3) 助成率

対象となる事業のうち、1)、2)、4)及び5)については、助成率は各年度の助成対象事業に要する費用の3分の2以内、3)については、助成対象事業に要する費用の3分の1以内に相当する金額とします。

(4) 助成の決定

 平成29年度末に開催される助成事業運営委員会での審査結果に基づき、本財団理事長が助成事業を決定します。
 1年超の計画で申請された事業の場合については、初年度の事業についてのみの決定とします(2年目の助成を保証するものではありません)。2年目の助成の可否については、平成30年1月末までに本財団に提出された「2年目の事業計画」を助成事業運営委員会で審議し、助成してもよいと認められた場合に対して、本財団理事長が助成を決定するものとします。

(5) 成果の報告

 助成が決定した事業の申請者には、助成事業終了後3ヵ月以内に本財団へ成果報告書を提出していただきます(成果報告書は、助成事業の成果がわかるものとし、公表資料とします)。また、その後4年間は年に1回、助成事業による成果の活用状況等についての報告をしていただきます。
 なお、1年超の計画で申請された事業については、平成30年1月末までに初年度の成果を「中間報告」としてまとめ、前述の「2年目の事業計画」とともに本財団に提出していただきます。

(6) その他

助成事業の実施期間中に、廃棄物及び公害防止に関する法律等の規定による不利益処分を受けた場合、助成を取り消すとともに、支払った助成金の返還を求める場合があります。

5.選考

  1. 助成事業運営委員会
    委員会は、学識経験者、関係団体、マスコミ等の6名で構成します。
  2. 選考
    産業廃棄物処理事業の振興に寄与するものであることが選考の前提となります。

6.応募手続き

(1) 申請に必要な書類(各1部)

  1. 助成事業申請書類(様式及び申請書)
  2. 会社説明書(定款の記載されたもの)
  3. 産業廃棄物処分業許可証若しくは特別管理産業廃棄物処分業許可証の写し(複数の都道府県・政令市で許可を受けている場合は、応募事業に関連するものの中で代表となり、かつ申請書に記載した内容と同一のもの)又は、事前協議に入っていることが証明できる書類の写し
  4. バイオ燃料認定研究開発事業及び小型家電リサイクル認定研究開発事業については認定証の写し

(2) 助成事業申請書類の入手方法

募集内容の詳細及び助成事業申請書類の様式は、本財団のホームページからダウンロードしてご利用下さい。また、申請書類等の郵送を希望される場合は、FAXまたは郵送で下記事項をお知らせ下さい。

  1. 送付先の郵便番号、住所、電話・FAX番号
  2. 担当者の役職及び氏名
  3. 必要部数

※「助成事業申請書類を送付希望」と明記して下さい。

(3) 応募方法

記入要領を参考に申請書類を作成し、上記の申請に必要な書類とともに本財団(下記の応募先)に郵送して下さい。

(4) 応募締切日

平成29年10月31日(火)当日消印有効

(5) 注意事項

採決の結果は、郵送により担当者にお知らせします。

  • 採否の理由についてのお問い合わせには応じかねます。
  • ご提出いただいた書類等は返却いたしません。また、申請書に記載された内容については、当財団の個人情報保護方針に準じて個人情報と同等に取扱わせていただきます。産業廃棄物処理助成事業の審査目的以外で使用することはありません。
  • 過年度に応募いただいた方の再応募も対象といたします。

お問い合わせ先・応募先

〒105-0001  東京都港区虎ノ門1丁目1番18号ヒューリック虎ノ門ビル10階
公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団  適正処理対策部(担当:金倉、藤田)
TEL:03-4355-0155 FAX:03-4355-0156
URL:http://www.sanpainet.or.jp
E-mail:info@sanpainet.or.jp

<参考>申請から助成金交付までの流れ

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