低濃度PCBに汚染された廃棄物は令和9年3月31日までに保管事業者で適正に処理されなければなりません。
処分期限までの適正処理を加速化させるため、国(環境省)は中小企業(個人事業主を含む。)に対する助成金を創設しました。
令和7年度申請期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日 (ただし、予算の範囲を超えた日をもって申請書の受付を停止します。) |
※助成金の申請は、分析や処理を実施する前に行ってください
PCB 濃度が0.5mg/kg(=ppm)を超え5,000mg/kg(=0.5%)以下の電気機器等(塗膜くずや感圧複写紙のように可燃性のPCB 汚染物は100,000mg/kg(=10% )以下)が該当した廃棄物を指します。
詳しくは環境省の低濃度PCB 廃棄物早期処理情報サイトに記載されていますので、ご確認ください
http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/
申請書類は当ホームページからダウンロードできます(準備中)
PCBの分析及び処理の実施は、交付決定通知書を受領した後に実施してください。 交付決定通知書の発行よりも前に分析や処理を実施した場合、助成金の交付はできません。 |