助成金概要
助成対象者
- 中小企業者 ※1
・会社(株式・有限・合資・合名・合同)
1)表1 において主たる業種毎に定められるA 又はB の基準を満たす会社
(ただし、1 又は2 者以上の大企業者(中小企業者以外の会社)が保有する株式又は出資額が、当該会社の発行済株式総数又は出資の総額の1 / 2 以上を占めている会社(みなし大企業者)は、大企業者として取り扱い、対象外となります。)
2)みなし大企業者による貴社の発行済株式の100%保有又は全額出資による完全支配関係※2 がないこと
3)貴社と大企業者との相互間の発行済株式の100%保有又は全額出資による完全支配関係※2 がないこと
※1 清算中又は特別清算中の法人に該当する、会社、中小企業団体等、法人も軽減制度の対象となります。清算中等の確認は登記簿謄本を用いて行います。
※2 完全支配関係とは発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接または間接に保有する関係をいいます。
・個人事業主 表1 において業種ごとに定められる従業員数(B) の要件を満たす個人事業主表1
主たる業種※3 A 資本金又は出資の総額 B常時使用する従業員数※4 ①製造業 3 億円以下 300 人以下 ②卸売業 1 億円以下 100 人以下 ③サービス業 5,000 万円以下 100 人以下 ⑤ゴム製品製造業 3 億円以下 900 人以下 ⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3 億円以下 300 人以下 ⑦旅館業 5,000 万円以下 200 人以下 ⑧その他 3 億円以下 300 人以下
※4 常時使用する従業員の数は事業者としての全体の数字です。事業場(支社、工場等)のものではありません。(例:処理対象物を保管する工場の常時使用従業員数が基準の数以下であっても、本社及び他の工場等の従業員数の合計が基準の数を上回っていれば対象外となります)
・中小企業団体等 表2 に定められる中小企業団体等表2
中小企業団体の基準 中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会) 特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員の2 / 3 以上が表1 のいずれかに該当する者であるもの(農業協同組合、漁業協同組合等) - 法人(会社、中小企業団体等を除く)
・常時使用する従業員の数※4 が100 人以下の法人
・常時使用する従業員の数が、表1 において、主たる業種毎に定められるB の基準を満たす法人※5。
※5 例えば、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人は、設立根拠法によりサービス業に該当するため、常時使用する従業員の数が100 人以下の法人が対象になります。
- 個人
・解散又は事業を廃止した事業者から軽減対象廃棄物を継承して保管している個人
・何らかの理由で軽減対象となるPCB 廃棄物を保管することとなった個人
・破産者(破産管財人)
リーフレット
低濃度PCB助成金リーフレット (665KB)