高濃度PCB使用安定器の早期処理の徹底について(環境省からの周知依頼)

関連団体 2018年09月21日

 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下高濃度PCB廃棄物という)については、国が全額出資した特殊会社である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下JESCOという)を活用し、地元の理解と協力の下、全国5箇所に処理施設を整備して処理が行われています。ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特別措置法」という。)において、JESCOの処理施設ごとに定める計画的処理完了期限の1年前を処分期間の末日として規定しており、高濃度PCB廃棄物の保管事業者に対し、当該処分期間内に高濃度PCB廃棄物を自ら処分又はJESCOに処分委託すること、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「高濃度PCB使用製品」という。)の所有事業者に対し、処分期間内に廃棄すること等が義務付けられています。
 つきましては、以下に添付する環境省からの依頼文書をご覧いただき、高濃度PCB使用安定器の早期処理に向けて、皆様の建物にこれらが使用または保管されていないか調査し、発見された場合は適切に処理していただきますようお願いいたします。
 なお、当財団では高濃度PCB使用安定器に関する疑問にお答えするため、以下の専用電話およびメールアドレスを設けて対応しています。お気軽にご相談ください。

問合せ専用電話:03-4355-0159
問合せ専用メールアドレス: pcb-info@sanpainet.or.jp

環境省からの依頼文 PDF  (168KB)

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