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産業廃棄物の不法投棄等に対する原状回復支援

(1)産業廃棄物不法投棄等原状回復事業

平成10年6月17日以降に発生した不法投棄等に対する支援事業で、産業界からの出えん金7分の4、国からの補助金7分の3の割合で拠出された基金から原状回復事業を実施する都道府県等へ事業費の10分の7以内の金額を支援する制度です。
 ただし、平成24年度末までに支援決定を行った事案については、産業界からの出えん金3分の2、国からの補助金3分の1の割合で拠出された基金から原状回復事業を実施する都道府県等へ事業費の4分の3以内の金額を支援しています。

 行政代執行に伴い、本支援事業の利用を検討される自治体は、実施要領を御覧ください。

 

基金の枠組み

基金は産業界からの出えん金と国からの補助金で成り立っています。

支援の対象と範囲

産業廃棄物適正処理推進センターでは、都道府県等が廃棄物処理法第19条の8第1項の規定による行政代執行で、不法投棄等に由来する生活環境保全上の支障の除去等を行う際に、基金による資金面での支援及び、必要に応じ助言・指導、情報の提供等を行っています。

支障の対象となる事案

基金制度の発足(平成10年6月17日)以降に発生した産業廃棄物の不法投棄等で、投棄者が不明あるいは資力不足等のために、都道府県等が行政代執行により生活環境保全上の支障除去等の措置を講じる事案。

支援する資金の範囲

支障除去費用の7/10以内で、最小額200万円以上。

資金以外の協力

現地調査、支障除去等の計画策定に関する技術協力。

適正処理推進センター運営協議会

基金の適切な運営を図ることを目的とした協議会で、有識者・出えん関係者で構成、資金支援の要請を受けた事案について審議を行う。

基金の背景と目的

この基金制度は、平成8年に国の生活環境審議会・産業廃棄物専門委員会において産業廃棄物対策の総合的な見直しが行われ、不法投棄対策の強化とともに支障除去等の措置が取上げられたことに始まります。
その見直しでは、投棄者不明等の場合には、産業界と行政とがそれぞれの役割を踏まえ、必要な資金を協調して手当てする基金を創設し、そのうち産業界からの資金については、産業活動に伴って発生した産業廃棄物の不法投棄等に対して事業者としても一定の貢献を行っていくとの認識のもと、事業者の自主的な出えんによることとされました。この基金は平成9年の廃棄物処理法改正において制度化され、平成10年6月17日に施行されました。

 産業界からの出えんは、平成27年度に開催された「支障除去等に対する支援に関する検討会」において、産業廃棄物に関係する方に広く薄く協力を求めるとの考え方に立ち、マニフェストが幅広く利用されていることから、現在はマニフェスト頒布団体から出えんいただいておりました。
 この検討会では、5年ごとを目途に定期的に点検・評価を行うものとされていたことから、「令和2年度支障除去等に対する支援に関する検討会」において、報告書が取りまとめられ、令和3年度以降の支援の在り方については、マニフェスト頒布団体等以外の産業界の関係団体等にも、より幅広く任意の出えん協力依頼を行っていくことで、満額の確保を目指すことが示され、令和3年度以降は、マニフェスト頒布団体等以外の産業界の関係団体等にも、より幅広く出えんいただいております。

(2)産廃措置法に基づく支援事業

平成10年6月16日以前に発生した不法投棄等に対する支援事業で、国からの補助金の交付を受けて設けた基金から、有害産業廃棄物の処理に要する費用については、事業費の2分の1、その他の廃棄物は3分の1の金額を都道府県等へ支援する制度です。平成18年度以降に環境大臣の同意を新たに受けた事業については、特例地方債による財政スキームに変更されています。

産廃特措法による基金のスキーム(平成10年6月16日以前の不法投棄)

産業界と国による基金制度が発足した平成10年6月16日以前の不法投棄等の事案に対しては、国が平成10年度から予算措置によって都道府県等に対し事業費の1/3の支援を行ってきました(産業廃棄物適正処理推進特別対策事業)。
平成15年6月には産廃特措法(10年間の時限立法)が制定され、有害産業廃棄物については補助率が1/2に引き上げられる等、支援内容が拡充されました。
平成18年度以降は「三位一体の改革」により、当該補助金のうち新規の原状回復対策事案に係る分が税源移譲に結びつく補助金として廃止されました。また、上記補助金の廃止に伴い産廃特措法第6条に基づく起債の特例措置については、事業費に対する起債充当比率が90%に引き上げられました。
産業廃棄物適正処理推進センターでは、国から受けた補助金により産廃特措法の基金を設けて、都道府県等が行う支障除去等事業(特定支障除去等事業)に対し、資金支援を行う役割を担っています。平成21年度以降は、産廃特措法の基金への補助金が廃止されたため、基金からの資金支援に加えて、直接都道府県等への国庫補助金の交付による資金支援が行われています。

産業廃棄物適正処理推進センターの役割

支障除去等の実施計画書について環境大臣の同意が得られた事案が支援の対象となります。また、産業廃棄物適正処理推進センターでは、国から都道府県等の支障除去等の実施計画に関する技術的事項についての知見の提供を求められた場合に、学識経験者等からなる調査会(委員長:花嶋正孝 NPO法人環境創造研究機構 理事長)を設けて対応しています。

⇒実績はこちらから PDF  (240KB)

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