廃棄物の輸出入の状況(令和4年)
2024年3月29日、環境省から「廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出確認及び輸入許可(令和4年)について」報道発表があった。 (https://www.env.go.jp/press/press_03002.html) その概要は、下記1~3のとおり。 |
【制度の概要】
廃棄物処理法では、廃棄物を輸出しようとする者は、同法第10条第1項又は第15条の4の7第1項の規定に基づき、環境大臣による輸出の確認を受ける必要があり、同法施行規則第6条の28第1項又は第12条の12の26第1項の規定に基づき、環境大臣に輸出量等を報告することとされている。
一方、廃棄物を輸入しようとする者は、廃棄物処理法第15条の4の5第1項の規定に基づき、環境大臣による輸入の許可を受ける必要があり、同法施行規則第12条の12の21第1項の規定に基づき、輸入量等を環境大臣へ報告することとされている。
1.廃棄物の輸出・輸入の状況(令和4年)
(1)品目
廃棄物の輸出報告のあった品目は、ほぼ全て石炭灰で、輸出の相手国・地域は韓国、香港等であり、全てセメント製造における粘土代替原料又は混和材としての利用を目的とするものであった。
廃棄物の輸入報告のあった品目は、廃乾電池、金属くず、水銀含有汚泥等で、輸入の相手国・地域は主に台湾であり、ほぼ全て資源回収を目的とするものであった。
(2)件数及び量
環境大臣が輸出確認を行った廃棄物の輸出は62件(注1)で、その輸出確認量は5,454,630トンであった。(令和3年は44件、3,828,330トン)。また、輸出確認を得た廃棄物のうち、実際に輸出され処分が完了したものとして報告された量は1,212,652トンであった(注2)(令和3年は866,754トン)。なお、分析試験目的での輸出確認量は5キログラムであった。
環境大臣が輸入許可を行った廃棄物の輸入は4件(注1)で、その輸入許可量は5,101トンでした(令和3年は2件、200トン)。また、輸入許可を得た廃棄物のうち、実際に輸入され処分が終了したものとして報告された量は1,184トンであった(注2)(令和3年は2,568トン)。なお、分析試験目的での輸入確認量は22.2キログラムであった。
注1: 輸出確認証又は輸入許可証の返却があったものを除く。
注2: 令和3年以前に輸出確認又は輸入許可を得て、令和4年に輸出入報告が行われたものを含む。
2.輸出確認量、輸入確認量等の推移
(1)輸出確認量等
廃棄物の輸出確認制度施行以降の輸出確認及び輸出報告量の推移は、下図のとおり。
(2)輸入確認量等
廃棄物の輸入許可制度施行以降の輸入許可及び輸入報告量の推移は、下図のとおり。
3.令和4年における廃棄物処理法に基づく行政処分の状況
廃棄物処理法第18条第2項に基づく報告徴収及び同法第19条の5第1項又は第19条の6第1項に基づく措置命令(廃棄物の輸出入に係るものに限る。)の実施件数は次のとおりであった。
報告徴収件数 |
0件(0件) |
措置命令発出件数 |
0件(0件) |
※( )内は令和3年実績
〔注〕上掲の各図表は、環境省報道発表資料から転載(報道発表資料中のデータ及び図表をもとに産廃振興財団で作成し直したものを含む)。