債務保証事業

産業廃棄物処理施設の高度化を支援します

全国に産業廃棄物処理施設の整備促進を図るため、産業廃棄物処理のモデルとなる優良な処理施設の整備を進める処理業者等に向けて、 必要な資金の借入れに対する債務保証を行っていきます。

保証対象 以下の事業の実施に必要な設備資金と開業後3年間の運転資金
  • 「産業廃棄物処理特定施設整備法」で規定する特定施設※の整備
  • 共同で実施される処理施設の整備・研究開発等の事業
  • 産業廃棄物処理施設の近代化・高度化
  • 「農林漁業バイオ燃料法」で規定する認定事業者が行う特定バイオ燃料製造施設
  • (産業廃棄物処理に該当するものに限る)の整備
  • 「小型家電リサイクル法」で規定する認定事業者が行う再資源化施設(産業廃棄物処理に該当するものに限る)の整備
  • 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」で規定する認定事業者等が行う認定プラスチック使用製品の製造施設や使用済プラスチック使用製品の再資源化施設の整備

※特定施設とは、法律が規定する規模その他所定の要件を満たす産業廃棄物処理施設のことをいいます。

保証割合 原則として保証先金融機関が行う融資額の50%以内
保証金額 原則として500百万円以内
保証料率 金融情勢に応じて、随時見直し
保証期間 10年以内(据置期間3年以内を含む)
担保 原則として保証対象物件に第1順位 (同順位可)の抵当権を設定
保証人 当該法人の代表者または他の資力のある法人
保証対象金融機関 銀行・信用金庫・信用組合等の金融機関

保証した施設

管理型最終処分場 管理型最終処分場

汚泥乾燥炉 汚泥乾燥炉

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