PCB等処理推進業務

(1)PCB問題の経緯
PCBは熱的・化学的に安定で、電気絶縁性に優れることから、熱媒体や潤滑油、変圧器やコンデンサーなどの電気機器の絶縁油などに広く使用されてきました。その一方で、PCBは熱的・化学的に安定であるがゆえに分解されにくく、また脂溶性でもあるため、いったん環境中に放出されると地球上で長距離を移動し、野生生物の体内に取り込まれて有害な影響を及ぼすなど、地球規模の汚染が広がっていることが知られるようになりました。また、国内では昭和43年にPCBに由来するカネミ油症事件が発生してその毒性が社会問題化したため、昭和40年代後半に製造・輸入・使用が原則禁止されることになりました。

 

(2)PCB廃棄物対策の経緯と現状
回収されたPCB廃棄物は、一部で液状PCBの高温熱分解方式による処理が行われたものの処理施設の設置には至らず、30年の長きにわたり保管が続けられてきました。その間、保管中のPCB廃棄物の漏洩や紛失が少なからずあることが報告されるなど、処理体制の整備が急務となったため、環境省は、平成13年7月に「ポリ塩化ピフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」を制定して、国が中心となって処理を進めることとしました。その後、同法の下で、「PCB廃棄物処理基本計画」が策定され、また、全国5か所に拠点的広域処理施設が整備されて、国策会社の中間貯蔵・環境安全事業株式会社社(JESCO)によって処理が行われています。
一方、PCB特措法が施行された翌年に、本来PCBが使用されていないはずの電気機器に、実際には処理の目標基準を越えてPCBが含まれているものが約160万台も存在することが明らかになりました。環境省は、これらの数が膨大なことから、従来の都道府県知事による処分業の許可に加え、廃棄物処理法に定められた無害化処理認定制度(大臣認定制度)を適用し、民間の産業廃棄物処理施設を活用して処理を進めることにしました。その結果、令和4年3月末現在、34事業者が認定され、都道府県知事等の許可を得た4事業者を含め、38事業者によって処理が進められています。

 

(3)改正PCB特措法の制定
環境省はPCB特措法が施行されてから10年が経過したことから、平成23年10月に有識者からなる「PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」を設置して、PCB廃棄物の処理状況の把握と今後の処理推進施策の検討を行ってきました。その検討結果を踏まえ、処理完了期限が同法制定時の平成28年7月から平成39年3月31日に変更されるとともに、平成26年6月にはPCB廃棄物の一日でも早い処理完了を目指して、JESCOの全国5か所の処理施設の立地地域ごとに平成30年度末から平成35年度末までとする計画的処理完了期限が設けられることになりました。
さらに、平成28年5月2日には、計画的処理完了期限を遵守して確実な処理完了を達成するため、政府一丸となって取り組むこととしたPCB特措法の一部を改正する法律(改正PCB特措法)が成立し公布されました。これを受け、7月26日には計画的処理完了期限の1年前までを処分期間とするPCB廃棄物処理基本計画の変更が閣議決定されるとともに、7月29日には改正PCB特措法の政令等が改正され、8月1日から同法が施行されました。

 

(4)当財団の取組
当財団は、設立以来、国のPCB処理施策に全面的に協力してきており、PCB処理技術の評価、ガイドラインの策定、保管場所からの安全な搬出技術の検討、JESCOにおける処理困難なPCB廃棄物の処理方策の検討、無害化処理認定における審査支援、保管事業者向けの各種調査・助言等のさまざまな業務に取り組んでいます。

 

  • PCB廃棄物はPCB特措法において管轄する自治体(都道府県及び政令市)への届出が義務付けられています。
  • 高濃度PCB廃棄物は、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分しなければなりません。
  • 高濃度PCBを含有する使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器等についても、処分期間内に使用を終え、処分する必要があります。
  • 届出や処分期間内の処分を行わないと行政による改善命令の対象となり、罰則が適用される場合があります。

当財団では環境省からの受託業務において、PCBに関するあらゆる疑問にお答えするため、以下の専用電話及びメールアドレスを設けて対応しています。お気軽にご相談ください。

 

問合せ専用電話:0120-985-007
受付時間:平日10:00~17:00(土日祝は不可)
問い合わせ専用メールアドレス:pcb-info@sanpainet.or.jp

 

照明器具のPCB使用安定器調査動画

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照明器具のPCB使用安定器調査動画【MP4ファイル/385MB】 target_blank

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