再資源化事業等高度化法
再資源化事業等高度化法は、再資源化事業の効率化と温室効果ガスの排出の量の削減の効果の高い資源循環の促進を図るために令和7年2月に制定されました。
具体的には、事業者、廃棄物処分業者、国民・消費者に求めることや廃棄物処分事業者に求める判断の基準の設定、特定産業廃棄物処分業者の再資源化に係る報告・公表制度、高度な再資源化を行う事業に対して廃棄物処理法の特例を設ける制度が創設されました。
再資源化事業等高度化法に関するお問い合わせ
当財団では、環境省から委託を受け、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(再資源化事業等高度化法)」に関するお問い合わせ窓口を設置しています。
電話:03-6759-6027
(具体的な事業計画等ある場合は、下記ファイルに記入していただき、メールに添付ください)
01_【事前相談】申請票
(55KB)
02_事前相談票(別紙)
(55KB)
※電話受付時間:平日(9:30~17:30)
ただし、12時から13時及び以下の日にちを除く
令和7年12月29日(月)~令和8年1月2日(金)



