PCB廃棄物の適正保管について

高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー・安定器等について)

高濃度PCB廃棄物


 製造時に、絶縁油としてPCBを使用した機器
 絶縁油のPCB濃度は数十%
 中間貯蔵・環境安全事業株式会社で処理

低濃度PCB廃棄物


 製造時には絶縁油として鉱油等を使用したが、絶縁油が非意図的にPCBで汚染された機器(微量PCB汚染廃電気機器等)
 PCB濃度が0.5超5,000mg/kg以下のもの(低濃度PCB含有廃棄物)
 認定を受けた処理施設等で処理

非PCB廃棄物


・ 機器に封入されている絶縁油のPCB濃度が0.5mg/kg以下
・ 普通産業廃棄物として処理

PCB廃棄物の分別


 

廃棄物処理法における保管基準と委託基準

保管基準


○廃棄物処理法施行規則第8条の13
<特別管理産業廃棄物の保管基準を規定しています>
 周囲に囲いがあること
 見やすい箇所に掲示板を設けること
 特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下浸透し、並びに悪臭が発散しないような措置を講じること
 ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
 他のものが混入するおそれのないように仕切りを設けること等の措置を講ずること

○廃棄物処理法施行規則第8条の13第5号
<PCB廃棄物の保管基準を規定しています>
 容器に入れ密封するなど、PCBの揮発の防止のための必要な措置
 PCB廃棄物が高温にさらされないための必要な措置
 PCB廃棄物の腐食の防止のための必要な措置

○廃棄物処理法第12条の2第8項、廃棄物処理法施行規則第8条の17
<特別管理産業廃棄物管理責任者の設置>
 PCB廃棄物を保管している事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かねばならない。
 特別管理産業廃棄物管理責任者は、法令に定める資格を有する者

○PCB特別措置法第8条、PCB特別措置法施行規則第5条
<保管等の状況の届出>
 事業者及びPCB廃棄物を処分する者は、毎年6月30日までに、前年度におけるPCB廃棄物の保管や処分の状況について都道府県知事に提出すること。

○PCB特別措置法第11条
<譲渡し及び譲受けの制限>
 何人も、環境省令で定める場合のほか、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない

委託基準


○廃棄物処理法第12条の2第5項及び廃棄物処理法施行令第6条の6
 許可業者に委託
 書面による委託契約書の交付

○廃棄物処理法施行令第6条の6及び廃棄物処理法施行規則第8条の16
 委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び取り扱う際に注意すべき事項をあらかじめ文書で通知

○廃棄物処理法第12条の3
・ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付

排出者責任(年々強化されている)


○廃棄物処理法第12条第7項

・ 当該産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない
・ 具体的には各県・市の条例で規定されている場合がある
  (例:静岡県)
  事前に委託先を実地に確認。継続して委託するときは毎年1回以上、定期的に処理状況を実地に確認。処理基準に適合しない処理に対し、是正の指示等の措置

 

PCB廃棄物処理の現状

高濃度PCB廃棄物


○中間貯蔵・環境安全事業株式会社による処理
 大型変圧器・コンデンサー(3kg以上)、PCB油等
  北九州事業所、豊田事業所、東京事業所、大阪事業所、北海道事業所
 安定器及び汚染物等
  (小型電気機器(3kg未満)、感圧複写紙、ウエス、汚泥等)
  北九州事業所第2期施設(H21年7月操業開始)
  北海道事業所第2期施設(H25年9月操業開始)

低濃度PCB廃棄物


○無害化処理認定施設による処理(H30年12月現在)
 焼却方式 24事業者、洗浄方式/分解・洗浄方式 11事業者が認定
 処理対象物は処理施設によって異なる
 変圧器等の電気機器の処理施設は15箇所(焼却方式)

○県・市の許可施設による処理(H30年12月現在)
・ 
5箇所(岡山県,倉敷市,川崎市,三重県)

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