PCB廃棄物処理基本計画の変更
政府は、令和6年8月30日、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を閣議決定した。 (https://www.env.go.jp/press/press_03613.html) その概要は、以下のとおり。 |
1.ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第6条において、「政府は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」という。)を定めなければならない。」とされている。
2.今回の変更の内容
令和6年3月末で北九州・大阪・豊田事業地域における高濃度PCB廃棄物処理事業を終了し、新たに同エリアで発見された高濃度PCB廃棄物を北海道事業地域で処理するよう体制を見直すため、計画を変更するもの。