PCB廃棄物の保管等の届出の全国集計結果(令和4年度)
環境省は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB廃棄物特別措置法)に基づきPCB廃棄物を保管する事業者から都道府県等に対して届出された令和5年3月31日現在のPCB廃棄物の保管等の状況について取りまとめ、令和6年3月29日に公表した。 (https://www.env.go.jp/press_02874.html) その概要は、以下のとおり。 |
1.集計方法
都道府県等においてポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管する事業者から届出のあったPCB廃棄物の種類毎の保管量及びPCB使用製品の種類毎の使用量を集計したものを環境省において集計。
2.PCB廃棄物・PCB使用製品の種類
PCB廃棄物等の種類は、以下のとおり分類。
①変圧器(トランス) ②コンデンサー(3kg以上) ③コンデンサー(3kg未満) ④柱上変圧器(柱上トランス) ⑤安定器 ⑥PCBを含む油 ⑦感圧複写紙 ⑧ウエス ⑨OFケーブル ⑩汚泥 ⑪塗膜 ⑫その他の機器 ⑬その他
3.集計結果
令和5年3月31日現在のPCB廃棄物の保管等集計結果(全国)は、表-1及び表-2のとおり。
○表-1及び表-2において、ドラム缶等各種容器にまとめて保管又は使用している場合など、変圧器等(「変圧器(トランス)」、「コンデンサー(3kg以上)」、「コンデンサー(3kg未満)」、「柱上変圧器(柱上トランス)」、「安定器」、「その他の機器」)が台数又は個数で計上できないもの、変圧器等以外で重量や体積で計上できないものについては、事業所数のみ計上した。
○PCB等(「PCBを含む油」、「感圧複写紙」、「ウエス」、「OFケーブル」、「汚泥」、「塗膜」)については、重量又は体積で計上されたもののうち、体積で計上された分については、1ℓ=1kgとして重量に換算して集計した。
○届出時に台数の情報がなく重量等の情報が記載されている場合、以下の通り廃棄物の種類に応じ仮定をおいて集計した。
・「変圧器(トランス)」は、1,600kgを1台
・「コンデンサー(3kg以上)」は、54kgを1台
・「コンデンサー(3kg未満)」は、0.26kg又は0.28ℓ、0.002缶をそれぞれ1台
・「安定器」は、2.8kg又は1.9ℓ、0.01缶をそれぞれ1個
○「その他の機器」とは、変圧器やコンデンサー、安定器以外の機器である。
○「その他」は、「その他の機器」等を含む全ての廃棄物・製品の種類に分類できない物、又は複合汚染物である。
〇電気事業法で定める使用中電気工作物については、PCB特措法の適用範囲ではない。但し、届出がある場合、既存のデータが存在する場合は集計した。使用中電気工作物の中で特に柱上変圧器については、複数の事業所から重複して届け出られるため、電力会社に重複分を削除した値を確認の上、集計した。なお、一部事業者においては、低濃度柱上変圧器を所有しているが、使用中のため届出不要の措置が取られている。