認定制度

 高度な再資源化・分離回収等を行う事業者を支援し、資源循環を促進するために認定制度が創設されました。認定制度は類型1高度再資源化事業、類型2高度分離・回収事業、類型3再資源化工程の高度化の3つの類型があります。認定事業として認定されると、廃棄物処理法上の施設設置許可等の特例や手続きの簡素化、固定資産税等の優遇を受けることができます。

類型1高度再資源化事業

対象とする事業

 排出元から再資源化し、再生材を製造者(国内の資源循環に資するもの)へ安定的に供給されるまでの一連の事業

認定のメリット

 認定基準をクリアし認定される事業を行う際には、収集・運搬業、処分業の許可不要、廃棄物処理施設設置許可不要、再委託が可能、マニフェスト不要、保管上限の緩和などの特例に加え、税制の優遇が受けられます。

 *認定の基準や具体的な申請についての詳細は、申請の手引きをご確認ください。

類型2高度分離・回収事業

対象とする事業

 指定された廃棄物(太陽電池、リチウムイオン蓄電池、ニッケル水素蓄電池)を高度な技術を利用して再資源化する事業

認定のメリット

 認定基準をクリアし認定される事業を行う際には、廃棄物処理施設設置許可不要、合理的な処理基準や施設基準の適用、税制の優遇が受けられます。

 *認定の基準や具体的な申請についての詳細は、申請の手引きをご確認ください。

類型3再資源化工程の高度化

対象とする設備

 既に設置されている廃棄物処理施設において、温室効果ガスの排出量の十分な削減が見込まれる設備の更新等

認定のメリット

 施設変更許可が不要となります。

 *認定の基準や具体的な申請についての詳細は、申請の手引きをご確認ください。

 認定事業者等が行う廃棄物処理施設の設置や再資源化施設整備に必要な資金は当財団の債務保証の対象となります。

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