報告・公表制度
特定産業廃棄物処分業者は、毎年、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、処分を行った数量及びその再資源化を実施した数量を環境大臣に報告することが必要となりました。また、報告された事項について公表されます。
特定産業廃棄物処分業者以外でも任意に報告することは可能です。
特定産業廃棄物処分業者とは、年間の廃棄物の処分量(埋立処分を除く)が10,000トン以上または廃プラスチック類の処分量が1,500トン以上の事業者と定義されています。
産業廃棄物処理事業振興財団のホームページです。
特定産業廃棄物処分業者は、毎年、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、処分を行った数量及びその再資源化を実施した数量を環境大臣に報告することが必要となりました。また、報告された事項について公表されます。
特定産業廃棄物処分業者以外でも任意に報告することは可能です。
特定産業廃棄物処分業者とは、年間の廃棄物の処分量(埋立処分を除く)が10,000トン以上または廃プラスチック類の処分量が1,500トン以上の事業者と定義されています。
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