トレーサビリティ

トレーサビリティの法的位置づけ(法律で求められるトレーサビリティシステム)

 再資源化事業等高度化法の類型1高度再資源化事業計画の認定を受ける場合は、トレーサビリティが確保されていることが求められています(施行規則第8条)。これは、事業者に対して、収集した廃棄物等が確実に再資源化され、再資源化された原料等が確実に製造メーカーに引き渡されたことをトレースすることを求めているものです。

トレーサビリティに求められる要件

認定要件

 認定基準としてトレーサビリティに求められる要件は、収集・運搬、中間処理、再生材の供給までの一連の処理の行程における廃棄物等の種類、数量、性状、所在の4点について、誰が、いつ、どこで、何を、どうやって処理・再資源化しているのかといった情報を記録し把握できる状態とされています(施行規則第3条)。必ずしも何らかのシステムを用いることまでを求められているわけではありませんが、記録し把握できる状態とするには一定の管理体制が必要となります。

特例要件

 情報システム等の技術を利用し、常時かつ即時のトレーサビリティの仕組みがあり、当日中に確認できる体制(HP公開、メールでの回答など)がある場合には、収集運搬にかかる車両への表示義務の免除や委託事業者の変更の際の届け出期間の猶予の特例が適用されます(施行規則第14条、23条)。

トレーサビリティシステムの参考事例

 トレーサビリティシステムについて、類型1の認定要件の一つとなっており、参考となる事例は下記のとおりです。各システムともベースとなる基盤システムは既にありますが、個別に追加開発や対応が必要となる場合もあります。詳細は各事業者にお問い合わせください。

 

システム名称

事業者名

問合せ先

資源循環のためのトレーサビリティシステム

株式会社ナカダイ

電話: 027-266-5103

Mail:info-na@nakadai.co.jp

CEトレーサビリティ(MateRe-Traceability)

株式会社digglue

電話: 03-5817-4275

Mail:info@digglue.com

Work Chain Management

株式会社ムスビメ

電話: 03-5366-5915

Mail:info@msuvime.com

(環境省令和6年度脱炭素型資源循環システム促進事業委託業務報告書 トレーサビリティ確保の取組の情報整理により作成)

PAGETOP