2026年春号表紙

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針等(資源循環分野)

 2026年1月23日、出入国在留管理庁から「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について(閣議決定)」の報道発表がありました。特定産業・育成就労産業分野として新たに「資源循環分野」が追加されています。

 (https://www.moj.go.jp/isa/03_00170.html

 

1.特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の概要

(1) 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針について

 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)及び外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律に基づき、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(以下「分野別運用方針」という。)として、受入れ対象分野ごとに新たに一体的に定めることとする。

 分野別運用方針においては、特定産業分野及び育成就労産業分野、人材の不足の状況に関する事項、求められる人材の基準に関する事項、育成就労産業分野における育成就労実施者の変更に関する事項等を定めることとする。

(2)特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について

 一部の受入れ対象分野(航空分野及び自動車運送業分野)は、特定産業分野のみであるため、入管法に基づき、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を定めることとする。

(3) 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(平成30年12月25日閣議決定)の廃止について

 上記(1)及び(2)の制定に伴い、現行の「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(平成30年12月25日閣議決定)は、廃止する。

2 関連資料等

【補足1】資源循環分野の方針

資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」は、上記方針のうち別紙19に該当します。

 

【補足2】特定技能と育成就労

① 特定技能

 我が国の在留資格(就労が可能なもの)として、外交、公用、高度専門職、経営・管理、医療、教育、介護等があるが、その一つに「特定技能」(1号・2号)がある。

 深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」が創設された(2019年4月から実施)。

 

② 育成就労

 技能実習制度を実態に即して発展的に解消し人手不足分野における人材確保及び人材育成を目的として創設された制度。我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とする。2027年4月1日運用開始。(技能実習制度は、3年間の移行期間を経て廃止される。)

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