2026年春号表紙

再資源化事業等高度化法の全面施行について

公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団

*本稿は、「令和7年度再資源化事業等高度化促進業務」(法施行に向けた準備、説明会開催等の補助)を請け負った産廃振興財団が、業務に伴って得た知見等を整理して作成し、その内容について環境省(環境再生・資源循環局資源循環課)の確認を受けたものである。

1.はじめに

 令和6年5月29 日に公布された資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「再資源化事業等高度化法」という。)は、関係政令、環境省令等の整備を経て、令和7年11 月21 日に全面施行されました。

 ここでは、再資源化事業等高度化法に基づく制度(特に高度再資源化事業計画の認定等)について、概要や留意事項をご説明します。

2.法律の目的等

(1)目的

 再資源化事業等高度化法は、効率的な再資源化の実施、再資源化の生産性の向上等による温室効果ガスの排出の量の削減の効果が高い資源循環の促進を図るため、再資源化のための廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の過程の高度化を促進するための措置等を講ずることにより、環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

(2)全体像

再資源化事業等高度化では、主に次の①~③の施策を講じることとしています。

① 基本方針の策定・公表

再資源化事業等の高度化を促進するため、国として基本的な方向性を示し、一体的に取組を進めていく必要があることから、環境大臣は、基本方針を策定し公表することとされています。

→基本方針についてはこちら

 

② 再資源化の促進

環境大臣は、再資源化事業等の高度化の促進に関する判断基準を策定し公表することとされています。

→判断基準についてはこちら

特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の再資源化の実施状況を報告・公表する制度を創設することとされています。

  →報告・公表制度については下記「3.報告・公表制度」参照

 

③ 再資源化事業等の高度化の促進

再資源化事業等の高度化に係る国が一括して認定を行う制度を創設し、生活環境の保全に支障がないよう措置を講じさせた上で、廃棄物処理法の廃棄物処分業の許可等の各種許可の手続の特例を設けることとされています。

  →認定制度については下記「4.認定制度」参照

(3)「再資源化」等の定義

再資源化事業等高度化法で使用される主な用語の定義は、次のとおりです。

用語

定義

再資源化

廃棄物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすること

再資源化事業等の高度化

次の各号のいずれかに該当する措置を講ずることにより、再資源化の実施に伴う温室効果ガスの排出の量の削減の効果が増大すること

物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再資源化事業の実施その他の再資源化事業の効率的な実施のための措置

廃棄物から有用なものを分離するための技術の向上その他の再資源化の生産性の向上のための措置

再資源化の実施の工程を効率化するための設備の導入その他の当該工程から排出される温室効果ガスの量の削減のための措置

前三号に掲げるもののほか、再資源化の実施に伴う温室効果ガスの排出の量の削減に資する措置

【注】「化石燃料の代替燃料化」と「再資源化」について

 温室効果ガス排出実質ゼロ(ネット・ゼロ)に向けた取組が強く求められる観点で脱炭素化に資する燃料の実用化が進められている昨今の状況を踏まえ、その状況が続く当面は、化石燃料を代替する燃料化についても、再資源化事業等高度化法における「再資源化」に該当するものとし、「製品」には代替燃料が含まれるものとする。一方で、廃棄物発電など直接熱回収を行う場合は「製品」にあたらないことから、法に基づく「再資源化」の定義には該当しないものと解される。(令和7年11月21日付け環循資発第2511215号環境省環境再生・資源循環局長通知「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の全面施行について」の記の2から。)

(4)他の法律との関係

 再資源化事業等高度化法の特徴を見るため、他の法律と比較してみると、下表のようになります。

法律名

申請者

対象廃棄物

収集運搬業
許可

中間処分業
許可

廃棄物処理
施設許可

再委託

廃棄物処理法

指定無し

一般・産業廃棄物

必要

必要

必要

(一廃)禁止

(産廃)原則禁止

廃棄物処理法
広域認定制度

製造・販売事業者等

申請者が製造・
販売した製品

不要

不要

必要

再資源化事業等
高度化法

類型1

指定無し

指定無し
(家電4品目除く)

不要

不要

不要

類型2

指定無し

指定有り

 

不要

不要

禁止

類型3

廃棄物処理施設の設置者 
(設置者が産業廃棄物処分業者で

ある場合には優良産業廃棄物
処分業者であること)

指定無し

 

 

変更許可
とみなす

 

プラスチック資源循環法

地方公共団体
製造・販売事業者
排出者・再資源事業者

プラスチック

不要

不要

必要


(地公体は禁止)

小型家電リサイクル法

指定無し

使用済
小型電子機器等

不要

不要

必要

3.報告・公表制度

 特定産業廃棄物処分業者は、毎年度、産業廃棄物の種類や処分の方法ごとに、処分した廃棄物の量と、そのうち再資源化を行った量を環境大臣に報告する必要があります。

(特定産業廃棄物処分業者以外の処分業者も、希望すれば任意で報告することができます。)

 その際、特定産業廃棄物処分業者は、報告内容を公表することで自社の権利や競争上の立場などに不利益が生じるおそれがあると判断した場合、処分量に対する再資源化量の割合(比率)という形で公表してもらうよう、環境大臣に申し出ることができます。

 環境大臣は、報告された内容について、公表を行います。

 

※ 特定産業廃棄物処分業者
 産業廃棄物処分業者であって、次のいずれかに該当するもの

当該年度の前年度において 処分を行った産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の数量が10,000トン以上であること
処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500トン以上であること。

[備考]上記「処分」には、再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。

4.認定制度

 再資源化事業等の高度化を促進するため、国が一括して再資源化事業等の高度化に係る認定(3つの類型)を行い、生活環境の保全に支障がないよう措置を講じさせた上で、廃棄物処理法の廃棄物処分業の許可等の手続の特例を設ける制度です。

 

(1)認定の種類(3つの類型)

認定の対象となる事業等は、下表のとおりです。

類型

事業等

内容

類型1

高度再資源化事業

(事業形態の高度化)

製造側が必要とする質・量の再生材を確保するための広域的な分別収集・再資源化事業

類型2

高度分離・回収事業

(分離・回収技術の高度化)

指定された廃棄物から、より高度な技術を用いて有用な再生材を回収する再資源化事業

類型3

再資源化工程の高度化

温室効果ガス削減効果を高めるための高効率な設備導入

(2)対象事業等

① 類型1<高度再資源化事業>

対象となる事業

  • 再資源化事業で、下記をすべて満たす事業
    • 製品等の天然資源由来の原材料を代替する質・量の再生材を安定して供給する事業
    • 我が国の資源循環の促進に資する事業に再生材を供給する事業
    • 地域との調和や地域振興・地域発展に資する事業
    • 社会全体の温室効果ガスの排出量削減が見込める事業

対象となる廃棄物

  • 特に限定はなく、再資源化できるすべての廃棄物。(ただし、法令上の観点で家電リサイクル法の対象となる家電は対象外。)

〔留意事項〕

  • 焼却施設におけるサーマルリサイクル等は再資源化に該当しません。
  • 再資源化とは「廃棄物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にする」ことをいいます。

認定事業の特例

  • 認定事業を行う場合「廃棄物の収集・運搬又は中間処分の業」(再委託受託者含む)や「廃棄物処理施設の設置」(申請者のみ)について、本来、必要となる廃棄物処理法の許可が不要となります。
  • 認定された管理を行うことで保管期限上限の緩和、マニフェストが不要となります。
  • 廃棄物処理におけるDXを活用した管理体制となっていることで、一部の事務手続きをスマート化できます。

財政的な支援

  • 固定資産税の優遇:認定に基づき設置する設備の固定資産税の課税標準価格が1/2となります。
  • 法人税の優遇:認定に基づき高度な設備を取得等した場合、取得金額の35%を特別償却することが可能です。

② 類型2<高度分離・回収事業>

対象となる事業

  • 環境大臣が告示で指定する廃棄物を高度な技術を用いて再資源化する事業。下記の観点で適時に指定する。
    • 社会的に必要な製品で、今後さらに廃棄物排出量の増加が見込まれるもの
    • 現時点で有効な再資源化工程が確立しており、さらに高度と整理される技術を用いた事業が存在しているもの

対象となる廃棄物

  • 廃太陽電池
  • 廃リチウム蓄電池
  • 廃ニッケル水素蓄電池
  • ※今後追加される可能性があります。

高度とされる技術

  • 従来の技術と比較して特定の再生材の量の割合が高いものをより多く回収できるもの

認定事業の特例

  • 申請者が認定事業に基づいて行う、「廃棄物の中間処分の業」や「廃棄物処理施設の設置」について、本来、必要となる廃棄物処理法の許可が不要となります。

税制優遇措置

  • 固定資産税の優遇:認定に基づき設置する設備の固定資産税の課税標準価格が1/2となります。
  • 法人税の優遇:認定に基づき高度な設備を取得等した場合、取得金額の35%を特別償却することが可能です。

③ 類型3<再資源化工程の高度化>

対象となる事業

  • 既に設置されている廃棄物処理施設において、その施設の再資源化の工程から排出される温室効果ガスの十分な削減が見込まれる設備の更新計画

認定計画の特例

  • 認定計画に基づいて行う、既に設置されている「廃棄物処理施設の変更」について、本来、必要となる廃棄物処理法の許可とみなす。
  • ※処分業の変更許可は対象外

(3)申請の手続き

 申請の手続きは、下図のような流れになっています。

●類型1又は2(廃棄物処理施設の新設を伴う場合)]

 

●類型1又は2(廃棄物処理施設の新設を伴わない場合)

 

●類型3(既存廃棄物処理施設の変更の場合)

5.特設サイト

 環境省では、再資源化事業等高度化法に関するご理解をより深めていただくため、「再資源化事業等高度化法広報サイト」を立ち上げました。

 申請の手続きなど詳しい情報を提供しています。是非ご参照ください。

https://policies.env.go.jp/recycle/recycling_business/resource_circulation/

6.おわりに

 再資源化事業等高度化法の施行に当たって、事業者の方には、次のようなことが期待されます。

 

  • 事業活動に伴って生じた廃棄物の分別・再資源化、製品が廃棄物となった場合における分離を容易にする等の措置の実施、製品への再生部品又は再生資源の利用とその情報発信、需要に応じた資源循環の促進に努めること。
  • 廃棄物の処分を委託する際、性状等の情報提供など、得られる再生部品又は再生資源の量の増加に資するよう努めること。
  • 廃棄物の処分を委託するに当たり、製品のライフサイクル全体の脱炭素化の観点を踏まえ、再資源化実施工程の脱炭素化に資する廃棄物処分業者を選定するよう努めるこ と。

 また、廃棄物処分業者の方には、次のようなことが期待されます。

  • 循環資源の積極的な回収、再生部品又は再生資源の需要や再生部品又は再生資源利用率の把握、再資源化の実施状況の開示、再資源化事業等における温室効果ガス排出量の削減等に努めること。
  • 廃棄物から有用なものを適確に選別し、得られる再生部品又は再生資源の量を増加させるための技術の向上を図ること。
  • 破砕から成形までの再資源化工程の合理化、廃棄物処理施設に脱炭素化に資する設備の導入、再資源化の実施に当たっての廃棄物処理施設の運転状況の改善等に努めること。
     

 さらに、国民・消費者の方にも、商品の購入に当たっては再生部品又は再生資源利用製品を選択するなど、生活者としての主体的な意識改革や行動変容に努めていただくことが期待されます。

再資源化事業等高度化法が適切に施行され、我が国の循環経済への移行や脱炭素化が進むよう、関係者の皆様のご理解とご協力をいただければ幸いです。

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