財団業務のご紹介(債務保証事業)
はじめに
産業廃棄物処理業界では、脱炭素化や資源循環の高度化に向けた設備投資の重要性が高まっています。一方で、最終処分場や再資源化施設などの整備には多額の資金が必要となることから、資金調達が事業化の大きな課題となる場合があります。
当財団では、こうした課題に対応するため、産業廃棄物処理施設の整備促進を目的として、一定の要件を満たす事業に対し、金融機関からの借入れに係る債務保証を行っています。これは、財団設立当初から実施している中核的な事業の一つです。
債務保証事業とは
債務保証事業は、産業廃棄物処理施設の整備などに必要な資金について、事業者が金融機関から融資を受ける際に、当財団が保証人となることで資金調達を支援する制度です。
財団は、平成4年に制定された「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律」に基づく指定法人として全国の産業廃棄物処理施設の整備促進を支援するため、債務保証事業を行っています。
どのような事業が対象になるのか
債務保証の対象となるのは、産業廃棄物の適正処理や資源循環の推進に資する施設整備事業です。
具体的には、
- 最終処分場や中間処理施設などの産業廃棄物処理施設の整備
- 施設の近代化・高度化に関する事業
- 再資源化施設や資源循環施設の整備
- 関係法令に基づく認定事業者等による施設整備
などが対象となります。
関係法令には、「農林漁業バイオ燃料法」、「小型家電リサイクル法」、「プラスチック資源循環促進法」、「再資源化事業等高度化法」、「資源有効利用促進法」等があります。
対象となる資金は、これらの事業の実施に必要な設備資金のほか、開業後3年間の運転資金です。
近年では、産業廃棄物処理施設の近代化・高度化に加え、再資源化や資源循環の高度化、脱炭素化に資する施設整備まで対象範囲が広がっています。
債務保証の概要
制度の概要は次のとおりです。
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項目 |
内容 |
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保証割合 |
原則として保証先金融機関が行う融資額の50%以内 |
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保証金額 |
原則として5億円以内 |
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保証期間 |
10年以内(据置期間3年以内を含む) |
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対象資金 |
設備資金および開業後3年間の運転資金 |
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対象金融機関 |
銀行、信用金庫、信用組合など |
※詳細な条件は事業内容や審査結果によって異なります。
財団による審査を行います
債務保証は公的な支援制度である一方、金融上の保証を行う制度でもあります。
そのため、申込みがあった案件については、財団において、専門家の意見も踏まえ、
- 事業計画の妥当性
- 事業の継続性・収益性
- 設備計画の内容
- 財務状況
- 法令遵守の状況
などについて総合的な審査を実施した上で、保証の可否を判断しています。
事業者の皆様には、制度の適用可能性も含め、計画段階からご相談いただくことをお勧めしています。
図1 債務保証制度のイメージ
保証実績の例
これまで当財団では、産業廃棄物処理の高度化や適正処理の推進に資する施設整備に対して債務保証を行ってきました。
おわりに
資源循環や脱炭素化への対応が求められるなか、産業廃棄物処理施設の近代化・高度化には、これまで以上に計画的な設備投資が重要となっています。
当財団の債務保証制度は、こうした施設整備に伴う資金調達を支援するための制度です。産業廃棄物処理施設の近代化・高度化や、高度な資源循環施設の整備に伴う資金調達を検討されている事業者の皆様は、本制度の活用可能性についてご相談ください。


